平成20年3月31日

債権者 各位

 

破産手続の廃止決定のお知らせ

 

大阪市北区堂島1-1-5 梅田新道ビル8階
弁護士法人大江橋法律事務所
破産管財人弁護士 上田裕康
電話 06-6341-7554/FAX 06-6341-1050

 

 平成18年7月4日に大阪地方裁判所より破産手続開始決定を受けて以来、当職は、破産者株式会社センチュリークラブ(以下「センチュリークラブ」という。運営クラブ名は「センチュリークラブ大阪」。)の破産管財業務を遂行してまいりましたが、これ以上の破産財団の増殖に見込みはないと判断するに至りました。また、現在の破産財団の規模では優先的取扱いを受ける公租公課や未払給与といった財団債権の全額にも達しておらず、一般債権への配当原資はありません。

 したがいまして、一般配当する見込みはなく、これ以上本件破産手続を継続する必要はないとして、大阪地方裁判所より、本日(平成20年3月31日)付けで、本件破産手続を途中で終了させる旨の(異時)廃止決定を受けましたので、お知らせ致します。

廃止決定 (PDF)

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